フルハーネス型安全帯使用従事者ならここ
フルハーネス型安全帯使用従事者ならここ
墜落制止用器具使用従事者特別教育(フルハーネス型安全帯使用従事者)を受けたいと思っているのなら、東京・千葉・神奈川労働局長登録教習機関「技術技能講習センター」を利用してみませんか。
高さが2メートル以上の作業箇所の場所で作業床を設けることが困難な場合にはハーネスを利用しての作業となりますが、その作業に従事する労働者がフルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できるように特別教育を行う必要性があります。
平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項によって、きめられていますので必ず行うようにして下さい。
ガス溶接などの技能講習も行っているセンターです。
「技術技能講習センター」では落制止用器具使用従事者向けの他に、ロープ高所作業従事者・高所作業車運転・足場の組立て等従事者・酸素欠乏・硫化水素危険作業・小型車両系建設機械運転などの特別教育も受けることができます。
土・日・祝日に業務に支障なく参加できるよう講習会を開催しているほか、修了証をスピーディに即日交付してもらえるのも魅力です。
出張講習や安全大会講演等の出張依頼も可能です。
講習申込みはホームページから同時に6名まで受講申込みが行えるほか、FAX用の申込用紙PDFダウンロードも出来ます。
受付処理後郵送にて受講票・申請書などの当日に必要な書類と受講料振込の案内が来ます。
気になることがあった場合には、メールフォームから問い合わせても可能ですので、参考にしてみて下さい。