特定の仕事・作業には技能講習が必須です
特定の仕事・作業には技能講習が必須です
建設現場や工場の現場では、様々な技能を駆使して業務が推進されています。.jpg)
こうした作業の中で、正しい知識と作業の基礎をきっちりと習得していないと、作業する人や周囲の人に安全衛生上の課題を発生させる危険がある作業・仕事には技能講習を修了していなければ携わる事が出来ないものが多数あるのです。
酸素欠乏硫化水素危険作業・地山の掘削及び土止め支保工作業や、足場の組立等作業・建築物等の鉄骨の組立て等作業・型枠支保工の組立て等作業や、有機溶剤作業・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業・鉛作業・石綿作業の各主任者やガス溶接・高所作業車運転(高さ無制限)・玉掛け(1t以上)・小型移動式クレーン運転(5t未満)等がこうした仕事に当たります。
上記の様な仕事に携わる人は、都道府県の認定を受けた機関で、所定の技能講習を受ける事が法律で義務付けられているのです。
関東で認定を受けた機関の例としては、東京・神奈川・千葉の認定を受けた技術技能講習センター株式会社があります。
この会社では、各技能に対する講習を月に6回、3都県で実施されており、必要なタイミングで受講する事となっています。
また大企業等で多くの人が受講する必要のある場合には、出張講習も行ってくれるので、これを利用すれば、受講すべき人に対して着実な教育を行う事が可能です。
職場の安全衛生を維持するためには、必要な業務を担当する従業員にきっちりと受講させ、それと共に業務を監督する職長・安全衛生責任者教育をしっかり行う事が重要と言えます。